官製談合は「ダメ、ぜったい!」―西東京市の指名停止基準について考える
今日はちょっと、堅苦しい話を。(でも、大事な話ですよ~!)
みなさんは、「官製談合」という言葉にどんなイメージを持っていますか?
公共事業を行う際にはよく競争入札が行われますが、公務員が談合に関与し、事業者に価格情報を漏らすなどして、不正な落札が行われることを「官製談合」といいます。
官製談合防止法で禁止された、「ダメ、ぜったい!」な行為です。
先の8月に行われた市の入札で、田無町にある旧市民会館の解体工事を落札した事業者が、2020年6月に府中市で官製談合を行い、代表取締役が逮捕されていたことがわかりました。
「当時の部長が落札価格を市議に漏らし、市議から情報を得た事業者が、最低制限価格とぴったり同額で落札した」という事件でした。
えっ?重大なコンプライアンス違反を犯した事業者が、代表逮捕からわずか1年3ヵ月で入札に参加しちゃっていいの?
と素朴な疑問を抱きました。
調べてみると、西東京市にもきちんと「指名停止基準」があり、重大な事故を発生させた業者や、贈賄容疑で逮捕された業者の指名停止期間を定めていました。
ただし、指名停止基準の中身は、自治体ごとに大きく異なることもわかりました。
西東京市の指名停止基準には、官製談合防止法に関する直接的な規定はなく(地方自治法施行令の該当条項を引用することで対応)、今回の事件は「その他の不正行為」として取り扱われ、指名停止期間は6ヵ月。
したがって、今年8月の入札に参加し、落札してもOK。
一方、町田市では同じ事件を「贈賄、競売等妨害、談合」にあたる行為とした上で、指名停止期間を1年半と定めています。
事業者から見て同じ内容の工事であっても、西東京市では入札できて、町田市では入札できないことになるのです。
この件を通じ、西東京市の指名停止基準の妥当性に疑問を持ちました。
市民の肌感覚からすれば、官製談合はやっぱり、「ダメ、ぜったい」。
行政への信頼を失墜させる行為を社会から無くすためにも、市の指名停止基準を厳しく見直すべきではないでしょうか。